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公害健康被害の補償等に関する法律 第六十条の二 (資料の提出)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(資料の提出)

第六十条の二

機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。

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