(資料の提出) 第六十条の二 機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第六十条の二を開く ↗