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公害健康被害の補償等に関する法律 第六十条 (徴収金の徴収手続)
昭和四十八年法律第百十一号
法律
(徴収金の徴収手続)
第六十条
汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
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