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公害健康被害の補償等に関する法律 第五十九条 (先取特権の順位)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(先取特権の順位)

第五十九条

汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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