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公害健康被害の補償等に関する法律 第六十七条 (環境省令への委任)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(環境省令への委任)

第六十七条

この節に定めるもののほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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