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公害健康被害の補償等に関する法律 第五十三条 (汚染負荷量賦課金の額)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(汚染負荷量賦課金の額)

第五十三条

各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。

  1. 前条第一項第一号のばい煙発生施設等設置者当該ばい煙発生施設等設置者が排出する同号の政令で定める各物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に前年度の初日の属する年における年間排出量を乗じて得た額の合計額
  2. 前条第一項第二号のばい煙発生施設等設置者次のイ及びロに掲げる額を合算した額
    1. 対象物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に基準日前の既被認定者の指定疾病に影響を与えた大気の汚染の状況その他の事情を勘案して政令で定める年から基準年度の前年度の初日の属する年までの期間(以下「算定基礎期間」という。)の各年における対象物質の年間排出量を大気の汚染の状況に応じた地域の別その他の事情を勘案して政令で定めるところにより換算して得た量を累積した量(以下「累積量」という。)を乗じて得た額の合計額
    2. 基準日以後に排出される対象物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に前年度の初日の属する年における対象物質の年間排出量を乗じて得た額の合計額

2前項の年間排出量の算定の方式は、環境省令で定める。

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