条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公害健康被害の補償等に関する法律
› 第五十六条
公害健康被害の補償等に関する法律 第五十六条 (汚染負荷量賦課金の延納)
昭和四十八年法律第百十一号
法律
(汚染負荷量賦課金の延納)
第五十六条
機構は、ばい煙発生施設等設置者の申請に基づき、その者の納付すべき汚染負荷量賦課金を延納させることができる。
e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律第五十六条(汚染負荷量賦課金の延納)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第66条
← 第五十五条(汚染負荷量賦課金の納付等)
公害健康被害の補償等に関する法律 目次
第五十七条(督促及び滞納処分) →