(認定を受けた者等に対する報告の徴収等) 第百三十六条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定又は補償給付を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗