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公害健康被害の補償等に関する法律 第百三十六条 (認定を受けた者等に対する報告の徴収等)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(認定を受けた者等に対する報告の徴収等)

第百三十六条

都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定又は補償給付を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

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