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公害健康被害の補償等に関する法律 第百三十八条 (補償給付の一時差止め)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(補償給付の一時差止め)

第百三十八条

補償給付を受けることができる者が、第百三十六条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は正当な理由がなく前条の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、その者に対する補償給付を一時差し止めることができる。

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