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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第三条 (政令で定める市)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(政令で定める市)

第三条

第四条第三項の政令で定める市は、新潟市とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(補償給付の支給等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に行われた旧法第四条第一項の認定に係る被認定者(次項において「旧法被認定者」という。)及び前条第一号の認定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条、第四条、第十四条第一号及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

  1. 法第二章の規定による公害医療手帳の交付、住所移転に係る届出、認定の有効期間の設定、認定の更新及び取消し
  2. 法第二章の規定による補償給付(遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料を除く。)の支給
  3. 法第二章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収、診療報酬の審査及び支払、障害補償費の額の改定等並びに補償給付の制限等
  4. 法第三章の規定による公害保健福祉事業の実施

2旧法被認定者及び旧法第六条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者並びに前条第一号の認定に係る被認定者及び同条第二号の決定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

  1. 法第二章の規定による遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料の支給
  2. 法第二章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収及び補償給付の額についての他原因の参酌
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