(政令で定める市)
第三条
法第四条第三項の政令で定める市は、新潟市とする。
法第四条第三項の政令で定める市は、新潟市とする。
この政令の施行前に行われた旧法第四条第一項の認定に係る被認定者(次項において「旧法被認定者」という。)及び前条第一号の認定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条、第四条、第十四条第一号及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。
2旧法被認定者及び旧法第六条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者並びに前条第一号の認定に係る被認定者及び同条第二号の決定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。