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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第二条 (認定等に関する経過措置)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(認定等に関する経過措置)

第二条

次に掲げる事項については、改正前の公害健康被害補償法施行令(以下「旧令」という。)第一条第一項、第二条、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

  1. この政令の施行前にした公害健康被害補償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補償法(以下「旧法」という。)第四条第一項の認定の申請に基づきこの政令の施行後に行う公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の認定
  2. この政令の施行前に旧法第四条第一項の規定に基づき認定の申請をした者が同項の認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者の法第三十条第一項に規定する遺族若しくは法第三十五条第一項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づきこの政令の施行後に行う法第五条第一項の決定

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