第一条
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第二のとおりとする。
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第二のとおりとする。
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。