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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令 第二条 (認定の効力)

昭和五十四年政令第十八号政令
(認定の効力)

第二条

第二条第二項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項の規定による認定を受けた者とみなす。

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