(審議会等で政令で定めるもの) 第一条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗