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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令 第一条 (審議会等で政令で定めるもの)

昭和五十四年政令第十八号政令
(審議会等で政令で定めるもの)

第一条

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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