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公害健康被害の補償等に関する法律 第百十九条 (委員会議)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(委員会議)

第百十九条

審査会の会務の処理(審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。

2委員会議は、会長が招集する。

3委員会議は、会長及び三人以上の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

4委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5審査会が第百十六条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

6会長に事故がある場合の第三項の規定の適用については、第百十八条第三項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員は、会長とみなす。

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