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公害健康被害の補償等に関する法律 第百十六条 (身分保障)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(身分保障)

第百十六条

委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  1. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。

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