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公害健康被害の補償等に関する法律 第百十七条 (罷免)
昭和四十八年法律第百十一号
法律
(罷免)
第百十七条
環境大臣は、委員が
前条各号
の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
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