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公害健康被害の補償等に関する法律 第百十八条 (会長)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(会長)

第百十八条

審査会に会長を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

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