(会長) 第百十八条 審査会に会長を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗