第百二十一条
前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
2前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
3前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるときは、第百十八条第三項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員が審査長となる。
前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
2前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
3前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるときは、第百十八条第三項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員が審査長となる。