条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律 第百二十二条

昭和四十八年法律第百十一号法律

第百二十二条

第百二十条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2第百二十条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。

3第百二十条第二項の合議体の議事は、出席した三人以上の審査員の賛成をもつて決し、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律第百二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十一条 公害健康被害の補償等に関する法律 目次 第百二十三条(服務) →