(審査請求事件の取扱い)
第百二十条
審査会は、委員のうちから審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
2前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
- 一前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
- 二前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
- 三審査会が、委員の全員をもつて構成する合議体において審査請求事件を取り扱う旨の議決をした場合