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公害健康被害の補償等に関する法律 第百二十八条 (審理の公開)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(審理の公開)

第百二十八条

審理は、公開して行なう。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。

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