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公害健康被害の補償等に関する法律 第百三十二条 (調書)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(調書)

第百三十二条

審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。

2当事者及び利害関係人は、審査会の許可を得て、前項の調書を閲覧することができる。

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