条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律 第百三十一条 (受診命令)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(受診命令)

第百三十一条

審査会は、審理を行なうため特に必要があると認めるときは、審査請求人に対し、認定又は補償給付の支給に係る者について、審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律第百三十一条(受診命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十条(意見の陳述等) 公害健康被害の補償等に関する法律 目次 第百三十二条(調書) →