(受診命令) 第百三十一条 審査会は、審理を行なうため特に必要があると認めるときは、審査請求人に対し、認定又は補償給付の支給に係る者について、審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗