(意見の陳述等) 第百三十条 当事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる。この場合において、当事者又はその代理人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗