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公害健康被害の補償等に関する法律 第百三十条 (意見の陳述等)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(意見の陳述等)

第百三十条

当事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる。この場合において、当事者又はその代理人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。

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