条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公害健康被害の補償等に関する法律
› 第十七条
公害健康被害の補償等に関する法律 第十七条 (公課の禁止)
昭和四十八年法律第百十一号
法律
(公課の禁止)
第十七条
租税その他の公課は、補償給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律第十七条(公課の禁止)について教えてください」と聞く
← 第十六条(受給権の保護)
公害健康被害の補償等に関する法律 目次
第十八条(環境省令への委任) →