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公害健康被害の補償等に関する法律 第十六条 (受給権の保護)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(受給権の保護)

第十六条

補償給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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