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公害健康被害の補償等に関する法律 第十五条 (不正利得の徴収)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(不正利得の徴収)

第十五条

偽りその他不正の手段により補償給付の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者からその補償給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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