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公害健康被害の補償等に関する法律 第五十一条 (補助金)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(補助金)

第五十一条

政府は、機構に対し、第四十八条第二項の規定による納付金の三分の一に相当する金額を補助するものとする。

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