(共同納付の場合の特例)
第六十五条
機構は、特定施設等設置者の全部又は一部から当該各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各特定施設等設置者に係る特定賦課金の額を定めないものとする。
2前項の規定による承認を受けた特定施設等設置者が当該第二種地域に係る特定賦課金を納付すべき特定施設等設置者の一部であるときは、機構は、特定賦課金の額の決定に準じて、それらの特定施設等設置者が共同で納付すべき特定賦課金の額を定めなければならない。
3第一項の規定による承認を受けた特定施設等設置者が当該第二種地域に係る特定賦課金を納付すべき特定施設等設置者の全部である場合にはその納付すべき特定賦課金の総額を、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該特定施設等設置者は、その特定賦課金を納付したものとみなす。
4前条第二項及び第三項の規定は、第二項の共同で納付すべき特定賦課金について準用する。