第十五条
前条の規定は、法第六十五条第四項において準用する法第六十四条第三項の規定により納付すべきその不足する特定賦課金に係る法第六十六条において準用する法第五十六条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第六十五条第一項の規定による承認を受けた場合にあつては、その共同で納付すべき」とあるのは「法第六十五条第四項において準用する法第六十四条第三項の規定により納付すべき」と、同条第二項中「法第六十四条第一項の規定により通知を受けた」とあるのは「法第六十五条第四項において準用する法第六十四条第三項の規定により通知を受けた」と読み替えるものとする。