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公害健康被害の補償等に関する法律 第百二十六条 (利害関係人に対する審査請求書の送付)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(利害関係人に対する審査請求書の送付)

第百二十六条

審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求書を利害関係人に送付しなければならない。

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