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公害健康被害の補償等に関する法律 第百十四条 (任期)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(任期)

第百十四条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行なうものとする。

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