(認定の有効期間)
第七条
認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。
2都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の当該指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みが少ないと認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、前項の規定にかかわらず、別に当該認定の有効期間を定めることができる。
認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。
2都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の当該指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みが少ないと認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、前項の規定にかかわらず、別に当該認定の有効期間を定めることができる。
旧法第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る疾病に関し損害賠償その他の給付を受けた場合における旧法の規定により支給された医療費、医療手当及び介護手当の額に相当する金額の返還に関しては、なお従前の例による。
2前項においてなお従前の例によることとされる旧法第二十九条に基づく政令の規定により旧法第二十四条の規定による返還金の一部に相当する金額の納付を受けた機構は、その額の金銭を、旧法第十六条第一項に規定する法人が存続する限りその法人に引き継ぐものとする。