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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第五条 (認定の有効期間を定めない指定疾病)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(認定の有効期間を定めない指定疾病)

第五条

第七条第一項ただし書の政令で定める指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症とする。

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(補償給付の支給に要する費用の支弁等に関する経過措置)
附則

次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

  1. この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第三条第一項第二号及び第二項第一号に掲げる事項(法第十四条第二項の規定による求償に対する支払を含む。)を行う場合における当該都道府県又は当該市による補償給付の支給(法第十四条第二項の規定による求償に対する支払を含む。)に要する費用の支弁
  2. この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第二条第一号の認定及び同条第二号の決定並びに附則第三条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項を行う場合における当該都道府県又は当該市によるこれらの事務の処理に要する費用の支弁
  3. この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第一号に掲げる費用及び附則第三条第一項第四号の公害保健福祉事業に要する費用に充てるための法第四十八条第一項及び第二項の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する公害健康被害補償予防協会による納付金の納付
  4. この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第二号に掲げる費用に充てるための法第五十条の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する政府による交付金の交付
  5. この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十六条の規定に基づく認定を受けた者等に対する報告の徴収等
  6. この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十七条の規定に基づく受診命令
  7. この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十八条の規定に基づく補償給付の一時差止め
  8. この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十九条の規定に基づく公害医療機関に対する報告の徴収等及び法第百四十条の規定に基づく診療を行つた者等に対する報告の徴収等
  9. この政令の施行後において市町村長(特別区の長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)が都道府県知事又は市の長に対して行う法第百四十三条の規定に基づく戸籍事項の無料証明
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