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公害健康被害の補償等に関する法律 第八条 (認定の更新)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(認定の更新)

第八条

前条第一項又は第二項の規定により有効期間が定められた被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは、当該被認定者は、都道府県知事に対し、認定の更新を申請することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、公害健康被害認定審査会の意見をきき当該指定疾病が有効期間の満了後においても継続すると認めるときは、当該指定疾病に係る認定を更新する。

3前条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。

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