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公害健康被害の補償等に関する法律 第八条の二

昭和四十八年法律第百十一号法律

第八条の二

前条第一項の規定による申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかつたときは、その者は、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該認定の更新を申請することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、公害健康被害認定審査会の意見を聴き当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新する。この場合において、更新された認定は、前項に規定する有効期間の満了日の翌日にさかのぼつてその効力を生ずる。

3第七条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。この場合において、同条第一項中「政令で定める期間内」とあるのは、「第八条の二第一項に規定する有効期間の満了日の翌日から政令で定める期間内」と読み替えるものとする。

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