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下水道法 第二十条 (使用料)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(使用料)

第二十条

公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用料を徴収することができる。

2使用料は、次の原則によつて定めなければならない。

  1. 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
  2. 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
  3. 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
  4. 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

3公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定に基づき事業者がその設置の費用の一部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収する使用料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法の規定に基づいてした費用の負担を勘案して定めなければならない。

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