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下水道法施行令 第十三条 (終末処理場の維持管理)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(終末処理場の維持管理)

第十三条

第二十一条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところを参酌して条例で定めるところにより行うものとする。

  1. 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
  2. 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
  3. 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
  4. 前三号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
  5. 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
  6. 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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