(発生汚泥等)
第十三条の二
法第二十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条及び第十三条の四において同じ。)に規定する政令で定めるものは、スクリーンかす、砂、土、汚泥その他これらに類するもの(次条において「発生汚泥等」という。)とする。
法第二十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条及び第十三条の四において同じ。)に規定する政令で定めるものは、スクリーンかす、砂、土、汚泥その他これらに類するもの(次条において「発生汚泥等」という。)とする。