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下水道法施行令 第十三条の四

昭和三十四年政令第百四十七号政令

第十三条の四

第二十一条の二第一項に規定する有毒物質の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた汚泥の処理の基準は、汚泥に含まれる有毒物質(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三に掲げる物質及びダイオキシン類とする。)の拡散を防止することが必要であるとして国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥について、同令第六条の五第一項の基準のうち汚泥に係るものの例によるものとする。

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