条文くん法令検索 AIに質問する

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第三条 (特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)

昭和四十八年総理府令第五号府省令
(特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)

第三条

第六条の五第一項第三号イ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第五の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。

2第六条の五第一項第三号イ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

3第六条の五第一項第三号イ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の一の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥をいう。以下同じ。)にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。

4第六条の五第一項第三号イ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。

5第六条の五第一項第三号イ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の七の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。

6第六条の五第一項第三号イ(6)の環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。

7第六条の五第一項第三号イ(7)の鉱さいに係る環境省令で定める基準は当該鉱さいに含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(7)の鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。

8第六条の五第一項第三号チの環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。

9第六条の五第一項第三号リ(2)の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。

10第六条の五第一項第三号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は、同号イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、燃え殻又はばいじんであるものにあつては同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準のとおりとし、燃え殻及びばいじんであるもの以外のものにあつては同号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとし、同号イ(3)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号イ(3)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。

11第六条の五第一項第三号ツの同号イ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ツの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ツの環境省令で定める基準は、同号イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ツの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号イ(5)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ツの括弧内の環境省令で定める基準のとおりとする。

12第六条の五第一項第三号ネの令第二条の四第五号リ(6)に掲げる廃棄物(令別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたものを除く。)に係る環境省令で定める基準は、別表第五の二五の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんにあつては当該燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、別表第六の二五の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとする。

13第六条の五第一項第三号ナの汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ナの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ナの環境省令で定める基準は、同号ナに規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ナの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号ナに規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第三の一〇の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。以下この項において同じ。)及び平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は当該施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「判定基準省令」という。)第三条第十二項及び第十三項(ダイオキシン類に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。

  1. セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
  2. 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
  3. 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

2この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九号)第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、判定基準省令第三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第三条(特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準) 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 目次 第四条(検定方法) →