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金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第四条 (検定方法)

昭和四十八年総理府令第五号府省令
(検定方法)

第四条

前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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