(準用)
第十八条の三十六
第十条第二項の規定は、第十八条の三十二の規定による実施の制限について準用する。
2第十一条及び第十二条の規定は、第十八条の二十八第一項又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をした者について準用する。
3第十三条第二項の規定は、第十八条の三十四第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令について準用する。
第十条第二項の規定は、第十八条の三十二の規定による実施の制限について準用する。
2第十一条及び第十二条の規定は、第十八条の二十八第一項又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をした者について準用する。
3第十三条第二項の規定は、第十八条の三十四第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令について準用する。