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大気汚染防止法 第十八条の三十二 (実施の制限)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(実施の制限)

第十八条の三十二

第十八条の二十八第一項の規定による届出をした者又は第十八条の三十第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の変更をしてはならない。

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