(排出基準の遵守義務) 第十八条の三十三 水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」という。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の三十三を開く ↗