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大気汚染防止法 第十八条の三十三 (排出基準の遵守義務)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(排出基準の遵守義務)

第十八条の三十三

水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」という。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。

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