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大気汚染防止法 第二十八条の二 (環境大臣の指示)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(環境大臣の指示)

第二十八条の二

環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

  1. 第二十一条第一項第二十三条第二項及び第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
  2. 第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
  3. 第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
  4. 前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

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