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大気汚染防止法 第二十八条 (資料の提出の要求等)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(資料の提出の要求等)

第二十八条

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業若しくは水銀排出施設の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はばい煙、揮発性有機化合物、粉じん若しくは水銀等による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。

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(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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