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大気汚染防止法施行規則 第二十条 (権限の委任)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(権限の委任)

第二十条

第二十六条第一項及び第二十八条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第二十六条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

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