(政令市の長等の通知すべき事項) 第二十一条 法第三十一条第二項の環境省令で定める事項は、都道府県知事が指定ばい煙総量削減計画及び総量規制基準を定め、又は変更する場合に必要な次の各号に掲げる事項とする。一法第六条、第七条、第八条、第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の内容二法第二十七条第二項の規定による通知の内容三指定ばい煙による大気の汚染の状況 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗