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大気汚染防止法施行規則 第十九条 (立入検査の身分証明書)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(立入検査の身分証明書)

第十九条

第二十六条第三項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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