(立入検査の身分証明書) 第十九条 法第二十六条第三項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗